プライムタイム株式会社

日吉の整骨院で施術を行っており交通事故時の治療費と補償について紹介

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交通事故時の治療費と補償

事故後の負担を少しでも解消するために

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交通事故にあわれた際には、治療費や補償はお相手やご自身の自動車保険を用いて支払いを行うため、窓口での支払いは0円となっています。また、示談交渉や慰謝料などわからないことがございましたら、専門的な知識を持つ法律事務所と連携しておりますのでお気軽にご相談ください。患者様の不安を少しでも減らした状態で治療に専念できるようサポートを行ってまいります。

治療費と補償について

交通事故の場合、ほとんどのケースが相手またはご自身が加入している自動車保険(自賠責保険と任意保険)を用いて支払いを行います。従いまして、原則として治療費は全額保険会社が負担するので、窓口での支払いは0円となります。
また、交通事故の補償には以下の内容が含まれます。

01:治療費

整形外科や整骨院で行われた治療の費用が対象です。

02:交通費

通院にかかる費用で、公共交通機関、タクシー、有料駐車場、ガソリン代などが含まれます。

03:休業損害

自賠責保険基準では、原則として日額5,700円が支払われます。
日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合は、上限を19,000円として、以下の計算式に従った金額が支払われます。

■給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(勤め先企業で作成された休業損害証明書で、担当者名・代表社印を要します)

■パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)

■事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

■家事従事者
事故の影響により家事ができない場合は、収入の減少があったものと見なし、日額5,700円を限度として支給されます。

04:慰謝料

プライミー鍼灸整骨院では、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることが可能です。

法律事務所との提携による事故後のトータルサポート
慰謝料の交渉もお任せ下さい!!!

突然起きる交通事故は、治療以外にも警察や保険会社とのやり取りが必要になります。そんな状況で、相手との示談交渉まで考えながらひとりで対応するのはとても大変です。

交通事故における補償について、被害者の補償制度への知識が浅いため、保険会社の基準で示談交渉が進められるケースも多くあります。しかし、被害者の方には納得のいく治療を受ける権利と、裁判基準による示談金を受ける権利があるため、自分の納得のいく治療が受けられない場合や、示談交渉などの際は、一人で悩むよりも、法律の専門家である弁護士に入っていただき、皆様には治療に専念していただくことも必要です。

法律事務所と提携しておりますので、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることが可能です。治療しながら、あらゆる問題について相談することが可能ですので、安心してご来院ください。

慰謝料とは・・・

交通事故の被害者の方が受けた精神的負担や苦痛に対して支払われる賠償金のことで、日額4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、治療期間と実治療日数によって決まります。
■治療期間・・・治療の開始日から終了日までの日数
■実治療日数・・・実際に治療を行った日数

算出は、[治療期間]と[実治療日数×2]の少ない方の数字に4,200円をかけた金額になります。
※上記[実治療日数×2]が適用されるのは、整形外科か整骨院に通院した場合のみです。
整体院では適用されませんので、治療は整骨院に通われることをお勧めします。

しかし、あくまでもこれは最低限の補償であり、実際に弁護士のサポートを受けると、慰謝料の金額も大きく変わってきます。実際、弁護士に入ってもらうことにより、慰謝料が2倍以上になる可能性もあります。
お気軽にご相談ください。

治療開始から回復までの流れについて次のページをご覧ください。

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