整骨院の確定申告:保険外の診療は医療費控除の対象になる?
2025/01/16
こんにちは。プライミー鍼灸整骨院です。
今回は、整骨院の施術費用(保険外)が医療費控除できるかについてご紹介いたします。
医療費控除とは?
医療費控除とは、本人や家族が使用した医療費が年間10万円を超えた場合に利用できる所得控除のことを指します。
整骨院の保険適用外(自費)の診療は医療費控除の対象になる?
整骨院での保険適用外の診療は医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。それは、施術が何を目的として行われたかによって医療費控除の対象になるかが変わってきます。施術が治療目的の場合は、医療費控除の対象になります。しかし、施術の目的が慰安やマッサージの場合は、医療費控除の対象にはなりません。
判断が難しいようであれば、一度税務署の職員に確認する必要があります。
鍼灸治療は医療費控除の対象?
鍼灸治療も整骨院の保険外の診療と同様で、施術が何を目的で行われたかによって確定申告での医療費控除の対象になるかが変わってきます。
整骨院の費用で医療費控除を受ける方法
医療費控除の対象となるのは、一年間に病院や整骨院でかかった費用が合計10万円を超えた場合に申請することができます。申請をしなければ、控除は受けれません。そのため、必要な資料を準備し、ネットから確定申告を行うか、税務署に行き確定申告を行いましょう。
確定申告の時に整骨院の領収書は必要?
整骨院で施術を受けた際に、領収書が発行されると思います。確定申告する際に、領収書は添付する必要はありませんが、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
まとめ 整骨院の保険外の施術は医療費控除の対象になることもある
前述した通り、整骨院での保険外の施術でも医療費控除の対象になることがあります。しかし、目的が治療でなければ医療費控除の対象にならないです。治療目的かどうかが明確にならない時も多く、医療費控除の対象外となる場合もありますので、税務署に確認することが一番良いかと思います。
プライミー鍼灸整骨院では、症状の改善だけではなく、予防の施術を実施しています。なかなか良くならない症状がある方はぜひ一度プライミー鍼灸整骨院にご相談ください。
お問い合わせはこちらの番号にお電話下さい。
↓↓↓
tel:045-560-1722
そもそも整骨院・接骨院・整体院の違いは?
・整骨院:厚生労働大臣認可の専門学校や大学で、基礎医学、専門知識・技術、関係法規を学び、 国家試験に合格し、厚生労働大臣から『柔道整復師』免許を与えられた専門家が施術をする施設です。
・接骨院:『整骨院』と『接骨院』の違いは、名称の違いだけです。『整骨院』も『接骨院』と同じく柔道整復師が施術を行う施設になります。
・整体院:整体院は整骨院や接骨院と異なり、国が認めた医療系施設ではないので、施術者に国家資格が必要ありません。民間資格や各店舗での研修を受けた整体師が施術を行う施設になります。
プライミー鍼灸整骨院は『鍼灸整骨院』ですので、上記の『整骨院』に加え、鍼やお灸を扱える『鍼灸師』も在籍する施設になります。
----------------------------------------------------------------------
プライミー鍼灸整骨院
〒223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町1-20-9 重田ビル2階
電話番号 : 045-560-1722
横浜エリアの整骨院として好評
----------------------------------------------------------------------